遺贈と死因贈与の違い
1 遺贈と死因贈与
遺贈とは、亡くなった方が遺言によって、特定のものに財産を無償で受け継がせることをいいます。
死因贈与とは、贈与をする者が亡くなったときに、一定の財産を贈与する旨の契約をいいます。
財産を持っている者が亡くなったときに、一定のものに財産が移転することは同じですが、いくつかの違いがあります。
2 書面の要否の違い
遺贈は、遺言によってすることになります。
遺言は、法律上、一定の方式で遺言書を作成することが必要とされていて、自筆で作成する方法や公正証書で作成する方法などがあるのですが、それぞれの方法での要件も定められています。
そのため、遺贈をするには、遺言書を作成しなければなりません。
他方、死因贈与は、贈与をするものと贈与を受けるものとの間の契約となりますが、法律上は書面でしなければならないとはされていません。
そのため、死因贈与は、必ずしも契約書を作成しなければならないわけではありません。
このように、遺贈と死因贈与では、前者が書面を作成する必要がある一方で、後者が書面を作成することが必須ではないという点で、方式の違いがあります。
もっとも、死因贈与であっても、その内容を明確にするためや、手続きを進めるためには、書面を作成することが望ましいことは間違いありません。
3 同意の要否の違い
遺贈は、遺言という、行為者の一方的な行為ですので、受け取る側の同意は必要ありません。
他方、死因贈与は、財産を渡す側と財産を受け取る側との契約ですので、財産を受け取る側が受け取ることに同意しなければなりません。
このように、遺贈と死因贈与では、前者では受け取る側の同意が不要である一方で、後者では同意が必要であるという点で、同意の要否の違いがあります。
ただ、遺贈では、受け取る側の同意が不要であるといっても、いざ財産を渡す際に受け取ることを拒否されると、渡す側の意思どおりにはなりませんので、受け取るつもりがあるのかどうかを確認しておく方がよいでしょう。
4 税金の違い
遺贈の場合、相続人に対するものであれば不動産取得税がかかりませんが、相続人以外に対するものであれば不動産取得税がかかります。
死因贈与の場合、不動産取得税がかかります。
遺贈の場合、相続人に対するものであれば登録免許税の税率は0.4パーセントになりますが、相続人以外に対するものであれば税率は2パーセントになります。
死因贈与の場合、登録免許税の税率は2パーセントになります。
このように、遺贈と死因贈与では、不動産取得税や登録免許税についての違いがある場合があります。


















